一般電気事業者

一般電気事業者

○電気事業法では、一般電気事業を一般の需要に応じて電気を供給する事業として定義しており、全国で10社が一般電気事 業者としての許可を受けている。現在の一般電気事業者は、戦時下に設立された日本発送電及び9つの配電会社が、戦後、 過度経済力集中排除法の指定を受けたことに伴い、全国9ブロックごとに1つの民営会社が発電から送電・配電を一貫して行 う体制への再編により成立(※)し、昭和47年に沖縄電力が加わったもの。

○一般電気事業者は、許可を受けた供給区域内における一般の需要(特定規模需要を除く)や、供給区域内においてPPSや他 の一般電気事業者からの供給を受けていない需要家に対して供給を行う義務を負う。また、一般の需要(特定規模需要を除 く)に応ずる電気を供給するためには、電気料金や供給条件について経済産業大臣の認可を受けることが必要とされている (電気料金を引き下げる場合には、届出での対応が可能)。

○このほか、一般電気事業者は託送料金や供給条件について定めた託送供給約款を作成し、経済産業大臣に届けることが必 要であり、託送供給約款以外の供給条件で託送供給を行うことは禁止されている。また、託送供給の業務で知り得た情報を託 送供給以外の業務のため利用等を行ったり、託送供給業務に関して、特定の電気供給事業者に対して有利または不利な取り 扱いを行うことは、電気事業法によって禁止されている。


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