卸供給事業者

卸供給事業者とは、

  • 卸供給は、一般電気事業者に対し一定規模・一定期間以上( 10年以上1000kW超又は5年以上10万kW超) の契約によ り電気の卸売りを行う行為。電気事業法上の「電気事業」には当たらないため事業許可等の参入規制はないが、卸供給条件 の届出が必要(行為規制)。
  • 「卸供給」とは行為概念であり事業概念ではないことから、「卸供給」を行う主体にかかわらず、要件に該当するものはすべて「卸供給」となる。例えば、一般電気事業者や卸電気事業者が、一般電気事業者に対し10年以上1000kW超又は5年以上10万kW超の電気の卸売りをする場合も「卸供給」に該当し、卸供給条件の届出が必要となる。
  • 卸電気事業者の小規模版といえる。独立発電事業者(IPP)と呼ばれる。
  • 再生可能エネルギー発電や分散型電源も卸電気事業規制及び卸供給規制の対象となる。なお、卸電気事業規制及び卸供給規制の要件に該当するものであっても、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(全量買取制度)に基づいて買取を受けているものについては、電気事業法の特例として、卸供給条件の届出は不要とされている。
  • 卸供給については、発電事業への参入を円滑化する観点から、供給条件の届出を除いて規制は最小限に留められており、公益特権についても、いわゆる特権ではなく、保安のために必要との観点から、火災防止のための植物の伐採のみ認められている。

※経済産業省「現行の電気事業制度について」より


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