特定規模電気事業者

特定規模電気事業とは特定規模需要(特別高圧または高圧により受電し、契約電力が50kW以上の需要)に対する電気の供給を行う事業のことをいう。

一般電気事業者以外の者が特定規模電気事業を実施するには、電気事業法により経済産業大臣に届出を行うことが必要。

新電力(PPS)とも呼ばれる。いわゆる、既に電力小売自由化されている、特別高圧または高圧受電で契約電力が50kW以上の需要家向け電力事業の新規参入会社。

新電力は、電気事業法における供給区域(地点)内における供給義務や電圧・周波数の維持義務は負わないものの、電気の需給調整に係る使用制限や経済産業大臣による報告徴収の対象となるほか、電気事業者として電気事業者相互間の協調に服することが求められている。

新電力が一般電気事業者による託送供給を通じて需要家に電気を供給する際には、30分間における実発電量と実需要量のそれぞれの合計値を一致させることが求められている(30分同時同量)。新電力の発電量が不足していた場合、新電力は一般電気事業者から不足分の供給を受け、当該補給に係る料金(インバランス料金)を支払うこととなる。

このほか、新電力が託送供給によらず自らが維持し運用する電線路(自営線)を介して供給することが可能である。この場合、実施する20日前までに経済産業大臣に対して届出を行うことが必要である。


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