特定電気事業者

特定電気事業とは、特定のエリア(供給地点)の需要に対して電気を供給する事業のことであり、この事業を行う者を特定電気 事業者という。

特定電気事業者は、許可を受けた供給地点において、自ら送配電ネットワークを保有し当該供給地点における電力需要に対 して供給する義務を負うほか、退出規制の対象となるなど、基本的に一般電気事業者と同様の規制に服している。

供給地点における需要に対しては、原則として供給地点内に供給力を保有することが求められているが、再生可能エネルギーの導入円滑化の観点から、供給地点外の電源から一般電気事業者の託送供給 により電気を調達することが可能。

特定電気事業者の有する発電設備に事故が生じた場合や検査・補修の場合等において、一般電気事業者が不足する電力を 供給地点の域外から供給するため、補完供給契約が制度的に措置されている。(経済産業大臣は、一般電気事業者に対して 契約締結命令をすることが可能。)

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※経済産業省「現行の電気事業制度について」より


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