農地の用排水路での小水力発電設備、規制緩和 より設置しやすくなる

経済産業省は、農地用用排水路に設置する水力発電設備において、一般用電気工作物としての最大使用水量(1㎥/s 未満)を緩和する。

以下、経済産業省発表。

農地用用排水路に設置する水力発電設備に係る規制を緩和します~産業競争力強化法の「企業実証特例制度」の活用!~

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」の申請を契機として、農地用用排水路に設置する水力発電設備において、一般用電気工作物としての最大使用水量(1㎥/s 未満)を緩和する規制改正に向けた手続が行われることになりました。
農地用用排水路を用いた水力発電事業が活発化し、再生可能エネルギー利用の 促進が進むことを期待します。

 1.今回の措置の 内容

現行の電事法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)においては、一般用電 気工作物の範囲を規定しており、水力発電設備については、「出力20kW 未満及び 最大使用水量1㎥/s未満のもの(ダムを伴うものを除く。)」とされています。
<電気工作物の保安規則について>
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi_hoan.html
今般、申請事業者から、土地改良区が管理する水路に小水力発電設備を設置す る場合に、電事法施行規則において規定されている最大使用水量(1㎥/s 未満)を緩和する特例措置の要望がなされました。
これを踏まえ、昨年12月22日に開催さ れ た 第 8 回 産 業 構 造 審 議 会 保 安 分 科 会 電 力 安 全 小 委 員 会 ( URL :http://www.meti.go.jp/committee/gizi_1/27.html)において、

  1. 平成24年経済産業省告示第100号第1条第4号に掲げている、他法令で土 木的観点の管理がなされている水力発電設備(ダムを有さないものに限る。)であること(土地改良事業施行者以外が土地改良事業に係る農業用用排水施設 に設置する場合も含む)
  2. 出力20kW 未満の水力発電設備であること

の2つの要件を満たす水力発電設備については、最大使用水量が1㎥/s 以上の場合であっても、一般用電気工作物として扱うことが適当であること等が確認されたため、規制の緩和措置を行うこととなりました。
今後は、電気事業法施行規則第 48 条第 4 項第 3 号の改正手続き等を行い、本年4 月を目途に公布する予定です。
この規制緩和措置により、全国的にも小水力発電設備の更なる有効活用、再生可能エネルギー利用の促進が期待されます。
(参考)   「企業実証特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」は、企業単位で規制の特例措置を要望する制度です。
民間企業が新事業活動を行うのに必要な規制の特例措置を政府に要望し、政府において、事業・規制所管両大臣による検討・協議を経て、特例措置の可否を判断するものです(本件の場合、これらの大臣はともに経済産業大臣です)。
なお、今回は、本制度の申請を契機 として、特例措置ではなく、規制の緩和措置が講じられることが示されました。
<制度概要について>
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/


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